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( 2020年11月 )

当会会員の私的流用事件について

2020/11/18
会長声明文

当会会員の私的流用事件について


令和2年11月18日
宮崎県司法書士会
会長 石灘 寬樹

 
 本日、当会所属の会員が、遺言執行者として管理中の財産を私的流用した件に関する刑事裁判の第一審判決があり、2年4月の懲役とする判断がなされました。

 今回の事件では、司法書士制度を信頼する多くの県民の皆様に、不安な思いやご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
 当会は、当会に所属する全会員に対して、改めて司法書士の職責を再認識し、これまで以上に高い倫理観をもって執務にあたるよう、強く指導してまいります。
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