2015/06/22
平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策法」といいます)」が成立し,平成27年2月26日に施行(一部は平成27年5月26日に施行)されました。この空家対策法の施行により,空き家等への情報収集(市町村の立入調査,固定資産税情報の内部利用),特定空家等に対する措置(行政代執行による強制執行など),税制上の措置(固定資産税等の住宅用地特例の解除)等が取られることになりました。
司法書士は,法律・登記手続の専門家であり,空き家対策に取り組む際に生じる相続・成年後見・相続財産管理人,不在者財産管理人選任等の各種法的手続,不動産の売買・賃貸借・管理等に関する手続等のアドバイス及びこれらに伴う登記手続の代理など,これまでに培った知識と経験をもって,空き家問題対策に関する事業を行っていきます。
開催日時:平成27年6月28日(日)10:00~15:00
相談方法:電話相談のみ
電話番号 :0985-26-5700(相談員直通 上記開催時間のみ利用可)
相談料 : 無料(但し,電話代は相談者負担)
相談例 :空き家が老朽化しており,倒壊等が心配だ。
割れた窓ガラスから,空き家に誰か出入りしているようだ。
庭木や草が伸び放題になっていて,景観を損ねている。
お問合せ先
宮崎県司法書士会 企画部部長 和田輝
TEL:0985‐27-5522 FAX:0985‐27-5534