裁判ではなく,話し合いによるトラブル解決
宮崎県司法書士会調停センターではこんな紛争が解決できます
140万円以下の民事に関する紛争になります。例えば お金の貸し借り、賃貸トラブル、労働問題、近隣紛争、事故 などです。
なお、事案が当センターの手続きに適しているかどうかの判断を行うため、事前に事務担当者が事案の聞き取りをさせていただきます。
宮崎県司法書士会調停センターでは、原則として申立人と相手方がひとつの部屋で一緒に話し合いをします。裁判所のように、別々に話を聞いたり、事実の確認や法律だけで結論を出すところではありません。お互いの気持ち、考え方を直接伝えることによって、みなさんが納得できる最高の解決案を見つけてください。わたしたち調停人(司法書士)は、中立な立場でみなさんの話し合いを精一杯サポートします。
よくあるご質問
調停は、いつ・どこで行われるの?
宮崎県司法書士会会館で行われます。期間はどのくらいかかるの?
通常であれば3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。期間は相手方の都合にもよりますが、うまく話し合いが進めば最短で2ヶ月くらいで終了します。