令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立しました。
これにより令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化される制度が始まります。
そもそも不動産登記って何?
不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしているものです。
「相続登記」の義務化ってどういうこと?
原則不動産をお持ちの方が亡くなられたときは、その不動産を相続により取得した方が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記(相続登記)を申請しなければなりません。
※令和6年3月31日以前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されますので、ご注意ください。
申請義務に違反したら、どうなる?
上記の申請すべき義務がある方が正当な理由がないのにその申請をしなかったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
どこに相談したらいいの?
お近くの司法書士にご相談又は下記相談窓口をご利用ください。
①宮崎県司法書士会相続・遺言相談センター ※要予約 初回相談料無料(30分)
- TEL
- 0985-28-8538
- 相談会場
- 宮崎県司法書士会館(宮崎県宮崎市旭1丁目8番39-1号)【地図】
- 相談日時
- 毎週水曜日(祝日を除く)9時30分~12時
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②司法書士ホットライン ※初回相談料無料(30分)
- TEL
- 0120-96-9657
お住まいの最寄りの司法書士をご紹介します。
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③相続登記相談センター ※初回相談料無料(30分)
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- 0120-13-7832
お近くの相続登記相談センター(司法書士相談窓口)へ繋がります。
※受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10時~12時、13時~16時
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