正確な商業・法人登記は、会社や法人を守り、信用の保持につながります。また、登記によって、あなたが取引しようとする会社や法人の状態を知ることができ、安全な取引を行うことができます。
わたしたち司法書士は、会社の誕生(設立)から消滅(清算結了)まで登記手続きを通じて、経営者をサポートしています。
会社や法人を設立したいとき
会社や法人を設立する場合、商号、本店(所在地)、目的、機関設計、事業年度など、会社法やその他の法令に従い、決めなければならないことがたくさんあります。
司法書士は、会社・法人登記の専門家として、会社・法人設立の構想の段階から相談を受け、スムーズな設立手続きのお手伝いをします。
役員が変わったとき
例えば、会社の取締役は、株主総会の選任と取締役の就任の承諾が必要です。司法書士は、これらの手続きが適法に行われ、適切な書面が作成されているかを確認して、役員変更の登記を申請をします。
なお、会社の取締役や、法人の理事などには、法令で定められた任期があります。 同じ人がそのまま続ける場合でも、任期が満了したら、「重任登記」をする必要があります。
会社や法人の目的を追加したり、変更したいとき
会社の目的を変更するには、株主総会を開催し、「定款変更」の決議を行う必要があります。目的だけではなく、例えば、商号の変更なども同じ方法によります。司法書士は、これらの定款変更手続きが適法に行われたことを確認し、各種の変更登記の申請をします。登記事項に変更があった場合、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
会社や法人を解散したいとき
会社や法人が解散すると、まずは「解散」の登記が必要です。しかし、解散の登記だけでは会社はなくならず、清算手続きが必要となります。その清算手続きをする人を「清算人」といいますが、清算人の就任にも清算人の登記が必要です。
清算人による清算手続きを終了すると、「清算結了」の登記をなし、これによって会社の登記がなくなる(閉鎖される)ことになり、法的に会社の存在がなくなることになります。