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成年後見

 司法書士は、認知症高齢者・知的障害者などを守る成年後見に取り組んでいます。

 障害者や高齢者というだけで特別視しないで、地域社会の中で普通の生活が送られるように地域社会そのものを変革する理念(ノーマラゼーション)の基に、成年後見制度が施行されました。あらかじめ高齢者の判断力が確かなうちに、将来に備えて財産管理や身上監護に関して契約をする任意後見制度もそのひとつです。

リーガルサポートとは?
 リーガルサポートは,成年後見制度の普及と成年後見人等の要請・供給を目的として,1999年12月,日本司法書士会連合会が中心となり司法書士を正会員として設立された法人です。
 宮崎県司法書士会では,現在,57名の会員がリーガルサポート宮崎県支部に所属しています。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/





判断能力が不十分になった家族の財産を守るため、法定後見の制度を利用したい

 成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があり、それぞれサポートの程度が異なります。
 家庭裁判所によって後見人等が選ばれると、後見人等が預貯金の管理をすることになります。そして預貯金の収支や、後見人等として行った活動などをきちんと家庭裁判所に報告することが求められます。

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判断能力が衰えたときのために、将来の自分の財産管理方法などを決めておきたい

 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときに、どのように支援してほしいのか、だれに支援してほしいのか、自分で決めることができる制度です。
 元気な間に、将来判断能力が低下したときのために、本人に代わってさまざまな手続を行ってくれる人とその支援の内容(例えば、介護契約、入院手続、施設入所、家賃等の支払い、不動産の売却等)を決めておき、公証役場で行う契約のことを任意後見契約といいます。この契約をしておくことで、あなたの判断能力が不十分になった場合には、契約の内容に基づいて、契約で定めた代理人(任意後見人)が、本人に代わって手続を行うことになります。
 また、任意後見人が契約に定めたとおりに手続きを行っているか、勝手なことをしていないかをチェックするために家庭裁判所により選任された監督人が、任意後見人の事務を監督することになります。
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